社会常識とのたたかい

結婚って、まさに契約。

 

自分自身が離婚問題に直面していることもあって、

最近は日本の法律知識に触れることが多くなっています。

 

妻との資産分与から子への養育費の決定理由、離婚に至る原因など、

まるで弁護士になったかのように調べまくっています。

(たぶん、充分に戦えると思います)

 

日本の司法ってなかなか理念に適っていて、

中立・公正・公平な判断の基に成り立っている条文だと思います。

(さすが弁護士バッジが天秤なだけはある!)

 

弱者は優遇されるようになっているから、

養育費も夫婦の所得差で決まりますし、額面も所得に見合った金額になります。

資産分与も、ほとんどの場合は夫婦平等で半分ずつとなるでしょう。

(悲しいかな、男尊女卑の強い国々だとこうは上手くいかないんじゃ・・・)

 

しかし、それが行き過ぎているなあと感じる場面がありました。

相続に関する法律です。

 

基本的には子どもの権利が守られるように日本の法律は出来ているので、

養育費は当然のこと、親権も面会権も子どものためにつくられています。

 

子どもの教育に対して責任を負うことに関しては、

親権を失ったとしても支払うべきだというのは分かります。

しかし、それはあくまでも一定の年齢までに対してに限る、

というのが僕の持論です。

 

親権を選ぶのも15歳になるまでは親が勝手に決めてしまいますし、

そもそも離婚というもの自体も親が勝手に決めてしまうことが多いでしょう。

(事実、前妻はシングルマザー家庭でしたが、本当は離婚してほしくなかったと言っていました)

親が勝手に決めたぶん、子供の幸福や福祉を願って

お金や面会交流で補填するのは分かります。

 

しかし、相続までもが前妻の子までに及ぶというのは、いかがなものでしょうか。

前妻には当然、相続というものは発生しません。

なぜなら、生活を支え合うという関係が解消されているからです。

これは当たり前ですが、すごく重要な部分です。

家族が資産を相続できるのは、この資産を分かち合う存在だから、

つまり支え合う関係性が成り立っているからです。

 

つまり前妻の子に対して養育費を支払い完了させた時点で、

生活を支え合うという関係はすでに解消しているにも関わらず、

元夫が亡くなった場合には前妻の子に対して相続が発生する。

 

これでは再婚した妻やその子との相続争いが起こっても仕方がありません。

だって、資産を築き上げた部分に関して前妻の子は干渉していませんし、

お互いを支え合う関係でもないからです。

 

よく資産家が亡くなって愛人が相続人として名を挙げる、

というような噂話を耳にしますが大方間違いないな、と思います。

だって妻や子、兄弟に関してみれば愛人は関係ないですから。

資産を一緒に築き上げた存在でもありませんし、

生活を支え合っている関係でもありません。

 

このあたりは、非常にグレーな部分だと思います。

社会は一夫一妻を望んでいますが、男性は一夫多妻を望んでいるという・・・。

うまく折衝するような方法が出ないと、残された人たちはただただ悲しい。

亡くなった人の自分勝手な行動が負の遺産となって遺されるだけです。

(まあ、妻からすれば本当に自分勝手なことなんで当然かもしれませんが)

 

まあとにかく、僕が言いたいのは相続ってなんだか納得いかないよなあ、

という日本の税法の暗い影の部分です。

そもそも、2・3回相続したら資産の大部分が持ってかれるっていう話もあります。

実際、億単位で資産がある場合は8割くらい持ってかれます。

富の再分配、という大義名分のもとなのですが、

金持ちは海外を活用した節税方法もたくさん知っているだろうし、

こんな不平等なのにうまくいくのかなあ?という感じがします。

 

例えばシンガポールに10年以上住めば、

外資産は日本の相続税からは外れます。

結局、いたちごっこになるのなら、

合意点や着地点はないものなのか・・というところです。

 

僕はベーシックインカムですべてが解決すると思っているのですが・・・。

うーむ。